【最新】社会保険料・労働保険料の納付猶予・新型コロナウイルス特例について
今回、国税・地方税とともに、「健康保険料と厚生年金保険料(以下:社会保険料)」や「労災保険料と雇用保険料(以下:労働保険料)」についても、新型コロナウイルスの影響で事業収入(売上)が減少し、資金繰りが苦しくなった事業主が申請し、許可されれば、納付が猶予されることになりました。
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今回、国税・地方税とともに、「健康保険料と厚生年金保険料(以下:社会保険料)」や「労災保険料と雇用保険料(以下:労働保険料)」についても、新型コロナウイルスの影響で事業収入(売上)が減少し、資金繰りが苦しくなった事業主が申請し、許可されれば、納付が猶予されることになりました。
2020年度のものづくり補助金では、社会保険の任意特定適用をしている企業は、加点されるなど、審査上有利になる見込みです。この任意特定適用、企業・従業員双方にとってメリットとデメリットがあるため、企業が任意特定適用をするかどうかは、従業員の家族構成や収入などを総合的に勘案する必要が
協会けんぽの健康保険料率は毎年3月分から改定されることになっていますが、2020年3月分の改定からは、新たにインセンティブ制度が反映されるようになります。このインセンティブ制度が反映されることによって、協会けんぽ加入の各事業所・各被保険者の努力しだいで保険料が引き下げられるように
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本記事では、2020年4月からの労働社会保険に関する法改正事項のうち、企業の人事・労務担当者が最低限知っておきたい法改正ポイントを、すべての業種に関係し、かつ重要度の高い5つに絞って解説します。
外国人雇用と海外展開に強い社会保険労務士事務所である弊所が、従業員を海外へ派遣している企業、外国人雇用企業、海外で働いている方、日本で働いている外国人労働者の方向けに、社会保障協定について簡単に解説いたします。
従業員を1人でも雇えば労務管理のことも考えなければなりません。従業員に交付する書類、従業員に提出してもらう書類、役所に提出しなければならない書類がたくさんあり、それらの多くは怠れば犯罪で懲役刑や罰金刑の対象となります。社会保険労務士に任せるのがベストですが、どうしても自前でしたい
みなさまこんにちは!神戸三宮社会保険労務士事務所です。今回のテーマは協会けんぽの健康保険料率改定についてです。◆保険料も上昇率も「西高東低」全国健康保険協会(協会けんぽ)が2019年度(2019年3月~2020年2月分)