神戸の社会保険労務士・石川です。
タイトルの「65歳以上」というのはざっくりしていて、正確な表現ではないのですが、企業の人事担当者様からすれば、もしかすると「65歳以上」という表現のほうがわかりやすいかと思い、このようなタイトルにしました。
「65歳以上」を正確な表現に直すと、「その年度の4/1時点で満64歳以上」となります。
2017年に、65歳以上で雇用された一定の労働者にも雇用保険の対象が拡大された際、2019年度までは、その年度の4/1時点で満64歳以上である被保険者分について、被保険者(従業員)負担分・事業主(会社)負担分ともに免除されることとなりました。
そして、その免除期間がこのたび予定どおり終了することとなり、2020年4月1日からは、これまで免除されていた64歳以上の被保険者分も63歳以下の被保険者分同様、被保険者(従業員)負担分・事業主(会社)負担分ともに徴収されることとなります。
このように、この変更は2年前から決まっていたことなんですが、2019年になって新たに法改正された話ではないため、意外とご存知ない方が多いように思います。
何度も言いますが、2020年4月1日からが対象です。
控除し忘れると、従業員さんにお話しして次回の給与で2ヶ月分控除して・・・って面倒ですよね。
ですので、4月1日以降勤務分から控除をお忘れなきよう。
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