神戸三宮社会保険労務士事務所の石川です。
5/16に日中両国間で「日・中社会保障協定」の公文交換が行われました。
今年9/1から協定が発効されます。
そこで、今回は社会保障協定について簡単に解説します。
従業員を海外へ派遣している企業、外国人雇用企業、海外で働いている方、日本で働いている外国人労働者の方はぜひお読みください。
※日本語版のみです(申し訳ございません・・・)
社会保障協定とは?
通常、海外で働く場合、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
そこで、社会保障協定を締結することにより、
- 保険料二重負担防止にため加入すべき制度を二国間で調整
- 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)
が可能となります(ただし今回の日中協定は1のみ)。
具体的には、
- 二重負担防止:相手国への派遣見込期間が5年以内の場合、当該期間中は自国の法令のみを適用し、5年超の場合には相手国の法令のみを適用
- 保険期間通算:両国の年金加入期間を通算し、受給資格期間(必要保険料支払期間)以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国より支給
という取り扱いがなされます。
社会保障協定はどの国と締結しているのか
現在、日本との間で社会保障協定を締結している国々は下表のとおりです。
発効済 | ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン |
---|---|
署名済未発効 | イタリア スロバキア 中国 |
日本は21ヶ国と協定を署名済で、うち18ヶ国が発効済です。
※イギリス、韓国、イタリアおよび中国については上の1(保険料二重負担防止)のみ
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