みなさまこんにちは!神戸三宮社会保険労務士事務所です。
今回のブログは働き方改革のうち有給休暇取得義務化についてです。
そもそもの前提知識として・・・
労働基準法の規定では、入社後6ヶ月時点およびその後1年ごとに出勤率が80%以上であれば下表のとおり有休が付与されます。

資料:厚生労働省
政府は2010年、有休取得率を2020年までに70%とする目標を掲げましたが、実績は2010年48.1%⇨2016年49.4%と横ばい(※)、達成は難しい状況です。
※出所:厚生労働省 平成23・29年就労条件総合調査
また、旅行サイトExpediaの国際比較調査によると、我が国の有休取得率は直近3年連続で世界30ヶ国中最下位、有休を取得することに罪悪感を感じる人の割合が世界30ヶ国中1位となっており、有休取得に罪悪感を感じる国民性が取得率低水準の背景にあるようです。
これまでの法規定では、使用者側が労働者に有休を取得させる義務はありませんでしたが、2019年4月の改正により、10日以上の有休が付与される労働者(上表で付与日数10日以上の労働者)に対しては、うち5日について、労働者本人の希望を聞いたうえで時季(取得日)を指定し取得させることが使用者の義務となりました。
なお、違反時には「30万円以下×違反の元となった従業員の数」の罰金が科されます。
「罪悪感を感じて有休取得率が伸びないのなら強制的に取らせてしまえ!」という感じですね。
今回の義務化により、企業(特に中小零細企業)にとっては、従業員の人手不足への対応が一層求められることとなります。
弊所はこの義務化に対応しつつ、企業の人手不足を解消できる方策を企業に実施し、大変好評をいただいております。有休取得義務化による人手不足を懸念される企業経営者様はお気軽にご相談ください。
次回は中小企業の割増賃金猶予廃止について解説します。
当ブログをお読みいただきありがとうございました。
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